医学的心神喪失の基準: 精神障害が心神喪失につながる場合
心神喪失とは、人が自分の行動の意味を理解できず、その行動に対して限定的な責任を負う、またはまったく責任を負わない状態を指します。医療現場では、精神疾患がいつ精神異常につながるかを判断する基準があります。
この基準では、特別なリストに記載されている特定の精神障害の存在が必要となります。これらには、例えば、統合失調症、双極性障害、器質性パーソナリティ障害などが含まれます。
人がこれらの障害のいずれかに罹患すると、精神状態が非常に悪化し、自分が何をしているのか、あるいは自分の行動の結果がどうなるのかが理解できなくなることがあります。このような場合、人は精神異常に陥り、自分の行動に対して限定的な責任を負うか、責任を負わない可能性があります。
心神喪失の判定は、患者が自分の行動に対して責任を負えるかどうか、また特別な治療や監督が必要かどうかを決定するため、医療現場で非常に重要です。患者が精神異常であると判明した場合、その患者は特別な医学的監督と治療の対象となり、その行為から公衆を守るための措置が講じられる場合があります。
結論として、医学的心神喪失の基準は、患者の状態を判断し、治療と観察のための措置を講じるための重要なツールです。これにより、精神障害がいつ精神異常につながる可能性があるかを判断することができ、社会と患者を守るために特別な措置が必要になります。
心神喪失の基準は、心神耗弱のため刑事訴訟を起こすことができない人物を表す法的概念です。精神障害があり、自分の行為を認識していても、その行為に対して完全な責任を負っていない場合、刑事手続きが開始されることがあります。ロシア連邦刑法第 21 条は、次の基準を定義しています。「慢性精神障害、一時的精神障害、その他の理由により、人が自分の行為の実際の性質と社会的危険を認識できないこと(不作為)、またはそれらを指示することができないこと」認知症やその他の苦痛な精神状態。」裁判所は、意識と精神が損なわれている場合、およびその法的能力が損なわれている場合、つまり、その人が自分の犯罪行為を実現できない場合にのみ、その人を心神喪失と宣告する権利を有します。専門家の検査中に、いわゆる持続性精神障害の重大な兆候を患者に確立する必要があります。このような違反があった場合、裁判所が強制的な医療措置を命令することは極めてまれであり(法律で特別に定められた場合を除く)、精神疾患に苦しむ人々に対する一般的な援助の提供に限定されることが多くなります。