ロシア連邦民法の法的能力に関する一般規定
民法は法的能力を第 2 条で定義しています。 21. 法的能力は、国民が自らの行為を通じて公民権を取得および行使し、自分自身に対して民事的責任を生み出し、それらを履行する能力(公民的能力)として認識される。
民事法的能力には次の種類があります。
1. 完全な民事法的能力とは、独立して正しく取引を締結する能力です。
能力 - これは、自分の行動を実行し、自分の行動に責任を負う人の能力です。しかし、容量とは何でしょうか?そして、これがなぜ重要なのでしょうか?法的能力とは、主体が法の要件を自分自身で確立する能力です。
精神障害など、能力は深刻な問題と考えられています。結局のところ、このような問題があると、人々はこの情報を隠そうとすることがほとんどであるため、法的能力を持たない人々の中に人を入れることさえ可能なのかという疑問が生じます。このような決定は論理的であるように思えますが、多くの疑問があります。このことは、そのような立場についての反省を促します。まず、立法レベルで法的能力を考慮すると、考えられる権利と義務が個人に割り当てられます。デフォルトでは、成人などの特定の年齢に達すると、特定の個人に割り当てられます。このことから、未成年者には一定の権利と責任があることがわかります。
法的能力は、法的に重要な行為を独立して実行する国民の能力を決定する民法の基本的なカテゴリーです。社会の一員として、人は社会の一員としての役割を果たし、法的判断を下す能力が求められます。
能力は、国民が自分の権利と責任を判断し、自分の行動とその結果に対する責任を受け入れることができるかどうかを判断する基準であるため、能力の分析は司法実務において極めて重要です。それを考慮するとこれは重要です