続柄の程度(命令第30条、親命令)

1990年の受精補助および発生学に関する協定に基づいて採択された法律によれば、夫婦は、代理母と協定を結ぶことによって、代理母から生まれた子供の法的な親とみなされることができる。

この法律によれば、子どもの夫婦への引き渡しは、誕生の瞬間から6か月以内に行われなければならず、その時から子どもはこの家族に永住しなければなりません。これらの条件を満たした後でのみ、夫婦はその子供の親権命令を求めて裁判所に申請することができます。

申請者が適切な親であり、子供の引き渡しが適切な方法で行われたと裁判所が満足した場合、裁判所は養育命令を下すことができます。これにより、結婚中に生まれたかのように、子供に対する完全な親権が夫婦に与えられます。したがって、この法律は、夫婦が代理母によって生まれた子供と法的な関係を確立することを許可します。



関係度または第 30 条命令は、1990 年に署名された体外受精および発生学に関する協定に基づいて制定された法律です。この法律は、結婚したカップルと、彼らが親になるのを助けた女性との関係を管理する規則を定義します。

第 30 条では、妊娠中に代理母から生まれた子供の法的な親は夫婦とみなされる。これは、そのようなカップルは、子供を育て、世話する権利を含む、親のすべての権利と責任を有する権利があることを意味します。

子供の誕生後6か月以内に夫婦に引き渡されます。その後、子供は実の両親の家族のもとに永住しなければなりません。何らかの理由で子供が実の親と一緒に暮らせない場合、子供には親権命令を得るために裁判所に行く権利があります。

第 30 条では、子供に生きた親がいない場合の財産の相続方法も定められています。この場合、子の兄弟姉妹、祖父母、その他遺言書に定められた親族などの近親者が相続することになります。



第 3 章: プログラム参加者の権利、義務、責任

§ 1. プログラムに参加する人の権利 プログラム参加者は以下の権利を有します。 - 手順のすべての詳細に関する情報を受け取る。 - プログラム参加中に心理的サポートを受ける。 - プログラムへの参加に関する情報の機密性を維持することを期待します。