隔離

差し押さえとは、破産財団から債務者の財産の一部を分離する手続きです。差し押さえの結果として、債務者の財産は分離され、債権者の利益のためにこの財産を処分する特別な人物、つまり差し押さえ者の財産になります。

差し押さえは裁判所の決定または当事者の合意によって実行できます。裁判所の決定による差し押さえの場合、裁判所は差し押さえ者を任命し、財産の使用条件を決定します。隔離者はこれらの条件を遵守しなければならず、個人的な必要のためにその財産を使用してはなりません。

Art.に従って隔離を実行する場合。破産法第 139 条では、次の種類の財産を区別しています。

  1. ルーブルと外貨の現金。
  2. 有価証券、銀行やその他の信用機関の口座にある現金、預金、預金など、不動産以外の財産。
  3. 不動産を除くその他の財産。

差し押さえ後、債務者は、債権者に対する義務を履行する目的を除き、自分の財産を処分することはできません。隔離者には、自分の財産を他人に売却または譲渡したり、個人的な必要のために使用したりする権利はありません。彼は法的要件に従って会計記録を保管し、財産の移動に関する報告を提出する必要があります。

それが唯一の収入源であり、債権者の請求を満たすために必要な場合、差し押さえは債務者が自分の財産を保持するのに役立ちます。しかし、差し押さえは債務者の収入の減少や財務状況の悪化につながる可能性もあります。したがって、隔離の実施を決定する際には、考えられるすべての結果を考慮し、情報に基づいた決定を下す必要があります。