適応症と禁忌症

徒手療法は、筋骨格系の疾患を治療する方法の 1 つです。これは、脊椎形成因子の疾患や、機能的な性質の可動性を制限する機能的遮断に使用されます。さらに、脊椎部分の可動性が変化する可能性があり、徒手療法による治療を行う際にはこれも考慮することが重要です。

しかし、手技療法が必ずしも適切な治療法であるとは限りません。その使用には特定の適応症と禁忌があります。

A. ストッダートによれば、脊椎と手足には 5 つの可動性があります。第 1 度は関節が完全に動かなくなることを特徴とし、これは炎症過程などで起こり得ることです。この状況では、操作や動員は不可能です。第2度では、関節がほぼ完全に「遮断」され、痛みが現れますが、関節には多少の動きがあります。この場合、PIR 技術、操作、動員を実行することが可能です。 3度では、関節にわずかな「閉塞」があり、手動治療の使用が非常に効果的になります。 4 度では、関節の可動性は正常であるため、徒手療法は必要ありません。第5度は、関節の過剰な可動性(過剰な可動性)を特徴とします。この程度の可動性に対して徒手療法は推奨されません。

手技療法の使用には多くの禁忌があります。まず第一に、これらは関節や脊椎で起こる感染プロセスであり、たとえば、リウマチ、骨髄炎、脊椎炎の活動型です。脳、脊髄、脊椎、関節、手足、その他の臓器の腫瘍も禁忌です。脊椎症、脊髄および髄膜の炎症性疾患のさまざまな病因も禁忌です。脊椎の術後状態およびPDSの不安定性(グレードII以上)、関節および脊椎の新鮮損傷、強直性脊椎炎、側弯症(グレードIII以上)、若年性骨軟骨症、椎間板脊髄症、椎間板ヘルニアの隔離、多発性関節炎(グレードIII~) TV)も徒手手術療法には禁忌です。最後に、脳および冠循環、胸部臓器、胃腸管、感染症および炎症過程の急性疾患も禁忌です。

手技療法は、適切なトレーニングと経験を積んだ資格のある専門家のみが行うべきであることに注意することが重要です。手技療法に禁忌がある場合、患者は他の治療法に切り替えることをお勧めします。

したがって、徒手療法は筋骨格系の特定の疾患に対して効果的な治療法ですが、その使用には特定の適応症と禁忌があります。治療を開始する前に専門家に相談し、徹底的な検査を行うことは、望ましくない結果を避けるのに役立ちます。